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内容証明郵便作成 損害賠償


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損害賠償損害賠償請求にはいろいろありますが、ここでは
「交通事故問題」「著作権問題」「ペット問題」を取り上げます。

交通事故のトラブル


自動車を運転中に事故を起こすと、運転者は次の責任を負います。
●民事上の責任:被害者への損害賠償
●刑事上の責任:道路交通法違反、危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死罪など
●行政上の責任:罰金・反則金、運転免許停止・取り消し処分、公安委員会からの処分など

交通事故は、民法第709条の不法行為に該当しますので、事故を起こした加害者は損害賠償責任を負います。
しかし、民法での不法行為の立証責任は被害者側にあり、故意・過失の立証は大変です。

そこで、交通事故の損害賠償においては、自賠法という被害者が賠償請求しやすい措置が取られています。
自賠法では、交通事故により被害者が死亡したりケガを負った場合、運転者の過失を立証することなく、人身交通事故にあい、損害が発生したことを主張・立証するだけで損害賠償が請求できることになっています。

交通事故の損害賠償は、被害者と加害者が話し合って決める「示談」が普通ですが、事故を起こした加害車両が示談交渉付の自動車保険(任意保険)に入っている場合、交渉する相手は加害者ではなく、保険会社になり、加害者は出てきません。
話が冷静に進むメリットはありますが、保険会社は示談交渉に長けていますので、保険金を低く抑えようとします。
交渉には専門家に相談するのがいいでしょう。

〔加害者への損害賠償請求〕

上記の通り、交通事故を起こした加害者が自動車保険(任意保険)に入っている場合は、交渉する相手は保険会社です。
しかし、加害者が自動車保険(任意保険)に入っておらず、自賠責保険でまかないきれない場合に、加害者個人に直接損害賠償を請求します。

内容証明郵便の文面には、交通事故の日時・場所・加害者・事故の態様・加害者の過失の根拠・損害の内容などを具体的に記載します。
請求する損害賠償の内訳(治療費・入院雑費・通院交通費・休業損害等逸出利益・障害慰謝料・発生した自動車修理代)を記載します。


著作権のトラブル


著作権とは、著作者の著作物(思想または感情を創作的に表現したもので、文学・芸術・美術または音楽の範囲に属するもの)に対する権利です。

著作権の侵害行為があると、著作権者は民事上の請求(差止請求・損害賠償請求・不当利得返還請求・名誉回復等の措置の請求)ができます。
また、刑事告訴により、侵害者の処罰を求めることができ、処罰は10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれを併科となります。

著作権トラブルで多いものには、レコードやCDの複製、著作物の引用などがあり、インターネットの急速な普及により、肖像権侵害などの問題が発生しています。

ペットのトラブル


少子化・高齢化や核家族化、一人暮らし、夫婦だけの世帯が増えている中、ペットをとても大切にしている人が増えています。
その一方、動物が苦手な人も当然おり、動物と人の生活距離が近づくほど、ペットに関するトラブルが増えているのです。

犬による負傷への損害賠償請求散歩中の犬や、放し飼いの犬に噛まれてケガを負ったような場合です。
特に大型犬などは、力が強いので傷跡が残るような大ケガとなる場合もあります。
ケガは人が受ける場合もありますが、自分のペットが受ける場合もあります。
飼い主が注意を怠ったため傷害を受けた場合、その飼い主に損害賠償を請求します。

内容証明郵便の文面には、事故の態様(日時・場所・被害者・経緯・状況・受けたケガなど)を具体的に記載し、相手の不注意の内容と被害者側の過失の有無を意識して書くことが重要です。
内容証明郵便送付後、双方で示談できた場合は「示談書」を作成します。
刑事上の責任については、被害者からの告訴によって起訴されると、過失(不注意)により人を傷害した者は、「過失傷害罪」(刑法209条)で30万円以上の罰金または科料になります。

ペットの医療過誤による損害賠償請求飼い主は獣医者に治療を依頼し、契約(治療契約)が成り立っています。
獣医者は治療というサービス提供義務があり、患者は支払い義務があります。
獣医者は善良なる管理者の注意義務(善管注意義務といいます)を用いて治療することが必要であり、治療方法に選択肢があるときは、飼い主に説明する義務があります。
獣医者がこのような義務に違反した場合、債務不履行責任による損害賠償請求の対象となり得ます。
また、契約上の問題がなくても、故意または過失による違法行為があれば、不法行為による損害賠償請求ができる可能性があります。
善管注意義務違反による損害賠償請求をする場合は、「その義務違反がペットの死亡や障害などを引き起こした」という因果関係が必要です。
因果関係とは、獣医者のミスがなければペットの死亡等がなかったであろう原因・結果の関係を言います。
不法行為による損害賠償請求の場合は、その不法行為の故意・過失を立証するのは被害者側になります。
記載すべき治療ミスの内容(誰が・いつ・どこで・どのような誤診をしたのかなど)を分かる範囲で書き、請求金額は具体的に明示します。
なお、裁判などで獣医者の過失が認められた場合の損害賠償の内訳は次のようなものです。

・ペットの財産的価値
・支払った治療費
・他の動物病院にかかった治療費
・治療のための交通費
・治療のために購入した物があればその費用
・交配が予定されていれば交配料、ペットがタレントをしていれば出演料などの逸失利益
・葬儀費用
・慰謝料

ペット医療過誤による損害賠償請求は、感情的にもなり、かつ難しい部分がありますので専門家に相談した方がいいでしょう。


※ペットに関するトラブルは、下記専用サイトもご利用ください。

   →  浦安ペットトラブル相談室のホームページ





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