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内容証明郵便作成 債権回収


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債権回収


「請求書を送っても売掛金を払ってくれない」

「貸したお金を返してくれない」

など、債権回収に関わるトラブルはなくなりません。

「請求してもまったく無視される」

「払えるカネが無いからしょうがないだろ」

「他にも借金があって」


など、後回しにされるケースが目立ちます。
できるなら裁判にしないで、早く・安く解決ができるに越したことはありません。

内容証明郵便で請求すると、相手は「支払うからもう少し待ってくれ」、「分割払いにしてくれ」などと言ってくることがあります。

相手から連絡があればしめたものです。
交渉を始めて、相手の誠意を見極め、譲歩したりして解決へと向かわせます。
もちろん、内容証明郵便を出せば必ず解決できるかというと、そうではありませんし、中には無視する相手もいます。
しかし、行動を起こさなければ何も始まりません。

相手の出方でその後の対応方法を考えていくのです。

売掛金の請求


商売上の売買代金や、工事請負などの請負代金を請求する場合に内容証明郵便を使います。

特に、次のような状況であれば内容証明郵便で催告をします。

 ・何度も請求書を送っているのに支払わない場合
 ・口頭だけで請求してきた場合
 ・金額があいまいな場合
 ・相手から甘く見られている場合
 ・支払いを他社より後回しにされているなどの場合

書面には、契約や債権の内容、これまでの経緯や相手の取った態度を記載し、支払期日を過ぎた後は、遅延損害金を加える旨も加えます。

内容証明による催告は、通常の請求書より強い心理的効果を与えることができます。
相手が支払う姿勢を見せなければ、裁判などの法的手続きを取る旨の最後通告として相手に突きつけます。
無視してきた相手が返答してくれば、交渉開始のきっかけとします。

※ただし内容証明郵便を出す場合は、相手の会社状態を見極めてから出す必要があります。


貸し金の返還請求


個人間でのお金の貸し借りは、口頭だけで行われることがよくあります。
交際期間中の男女や、知人・友人・親戚・身内は、さほど用心せずに貸してしまう相手です。

そのため、借用書などの証拠がないことも多く
 「給料が入ったら返す」、 「今度お金が入ったら返す」
など、いつ返すかも不明確です。

借りた相手は、時間が経つと返したくなくなるもので、あわよくば踏み倒そうとも思いがちになり、間柄が近いだけに甘えもあります。
特に、男女間の交際が終了した後では、なおさら払いたくなくなりますし
 「貰ったものだ」、 「2人で使ったものだ」
といい始める人がいます。
このような場合は、はっきり強い態度を示すべきでしょう。

書面には、貸した日・貸した方法・貸すに至った状況・金額・これまでの請求の経緯・相手の言動を記載します。
また、支払日を定めていたか否かは重要で、支払日を過ぎている場合は、支払日までの約定利息(決めていれば)と、それ以降の遅延損害金を加重した金額を請求します。

支払日が決まっていなかった場合は、内容証明の文面に、相当と思われる返済期日を定め、その時期が来ても支払いがない場合は、その期間までの約定利息(定めていれば)とその期間後の遅延損害金を加えた金額の請求をします。
内容証明郵便による請求で、本気度を伝えるとともに、強い心理的効果を与え、これで払う姿勢を見せなければ、裁判などの法的手続きを取る旨の最後通告として相手に突きつけます。
無視してきた相手が返答してくれば、交渉開始のきっかけとします。


債権回収、その他の内容証明郵便


次のような場合でも内容証明郵便が使われています。

●保証人に保証意思を確認
  債務者が作成した「債務弁済契約書」上の連帯保証人に対して、その保証意思を確認する。

●債権譲渡通知
  債権を譲渡した場合、債権者から債務者に債権を譲渡した旨を通知する。

●相殺通知
  相互に債権を有し、その弁済期が過ぎている場合、対当額の債権を消滅させる意思表示をする。

●債権の放棄
  債権を回収できないため、債権者が当該債権の放棄を決断した場合に、債務者に対して通知する。




行政書士萩本法務事務所

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