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内容証明郵便作成 契約解除


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クーリングオフと契約解除


クーリングオフや契約解除の通知は、その意思表示する日付や解除するための法的理由を記載し、後々紛争となるケースを鑑みて、内容証明郵便で行います。

クーリングオフ


クーリングオフとは、「特定の取り引き」に限って、一定の期間、消費者に冷静に考える時間を与え、その期間内であれば一方的に契約を解除できる制度のことです。

頭を冷やして(Cooling)、もう一度考え直す(Off)機会を与えることを目的としています。

この期間にじっくり考え直して、
「必要のないものを買わされてしまった」
「よく考えたらとても支払えない」
などと思ったら、消費者は一方的にその取り引きをとりやめることができます。

クーリングオフによる契約解除は、契約から一定期間内(※)に、事業者に対して文書で通知します。
事業者の了解を得る必要はありません。
クレジットを利用(信販契約)した場合は、信販会社にも通知します。

クーリングオフによって、事業者は受け取った金額を速やかに全額返済しなければならず、消費者に渡された商品があれば、事業者の方で商品を引き取る義務があります。
クーリングオフは、文書を出した時点で契約解除は有効になりますので、仮にクーリングオフ期間を過ぎてから書面が事業者に届いても、期間内の消印で発送していればクーリングオフは有効です。

※クーリングオフできる一定の期間
  訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供においては 8日間
  連鎖販売取り引き・業務提供誘引販売取り引きにおいては 20日間
  なお、通信販売にはクーリングオフはありません。


契約解除


法令スレスレの取り引きを営んでいる事業者
違法だと分かって取り引きをしている悪徳業者
最初から騙す目的で申し込みをさせる詐欺業者

これらが後を絶ちません。次々と新種の悪徳な手口で消費者を騙しています。
また、事業者が契約の中に一方的に自らへ有利な特約を入れて、消費者がその特約などの契約内容をよく把握していない段階で、「契約を押し付ける」ということが起こっています。

そこで、消費者が営業員の巧みな勧誘に騙されて契約してしまったり、強引に契約させられる状況にあった場合などは、契約の解除や取り消しができます。

クーリングオフの期間が経過してしまった場合や、クーリングオフ対象の契約でない場合に、一度結んだ契約を解除するためには、契約への勧誘行為に違法性があったなどの解除理由や法的な根拠が必要となります。
内容証明郵便には、それらの事実経緯や解除理由を記載して、契約解除の通知を行います。
クレジットを利用(信販契約)した場合は信販会社にも通知します。

解約は交渉事です。
しかし、解約の意思表示をしないことには何も始まりません。
販売業者に対し、販売員が取った勧誘の違法性や、販売業者の悪質性を通知し、強い意思を通知することで、交渉を開始します。




行政書士萩本法務事務所

〒279-0042
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