本文へスキップ
千葉県浦安市の行政書士萩本法務事務所
内容証明郵便作成
遺産問題
内容証明郵便のトップに戻る場合は→
コチラ
遺産分割協議申し入れ、遺留分減殺請求
よく「相続」を「争族」といいますが、遺産をめぐる協議は揉めることが非常に多いものです。
相続問題はどうしても感情的(勘定的)になったり、また難解な法律や権利関係があるためになかなかうまくいきません。
相続人同士が冷静に協力を求め合わないかぎり、合意も成り立たないのです。
遺産分割協議での問題点
・相続人が多くて一堂に会せない
・相続人同士のつながりが希薄・皆無
・分割に向かない財産がある
・相続したくない財産がある
・金銭債務は遺産分割によらない
・遺産分割後に発見される財産がある
上記のように、さまざまな課題・問題が発生します。
相続における手続きとして、内容証明郵便を使う代表例を2つ挙げます。
1.遺産分割協議を求める
遺産分割協議は、相続人全員で決めなければなりません。
遺産分割の話し合いを求める場合、相続人全員に通知をする必要があり、ある相続人から全員に通知したり、専門家や第三者に委任し、その者から通知してもらったりします。
後々のトラブルとならないように「いつ、誰に」通知したかという証拠を残す上でも、内容証明郵便で出すのが望ましいです。
ポイントは、宛名を相続人全員の連名にして、話し合いをする日時、場所を指定し、文調は命令調ではなく丁寧に表現します。
2.遺留分減殺請求
遺留分とは、法定相続人が持っている相続財産の権利を言います。
遺言者は、遺言によってその相続財産を自由に処分することが認められています。
例えば、奥さんも子どももいるのに「愛人に全財産を相続する」という遺言があったらどうなるでしょう。
奥さんと子どもさんは困るでしょうし、「それはないでしょう」と反論したくなります。
そこで法は遺留分を定めて、その範囲で遺言の自由を制限しています。
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害した相手に財産の返還(法で認められた取り分)を請求することを言います。
(上記例の場合、「奥さん→愛人」へ請求となります)
遺留分減殺請求の請求権は、
・遺留分を侵害する贈与や遺贈が行われたことを知ったときから1年以内
・相続から10年以内
のいずれかとされていますので、請求の意思表示を残すために内容証明郵便を使います。
遺留分請求権には時効があるので、遺留分を侵害することをいつ知ったかを記載し、「遺留分減殺請求する」意思を記載します。
このページの先頭へ
contents
トップページ
プロフィール
宅地建物取引業免許申請
宅地建物取引業免許申請宅地建物取引業免許申請
ケジュール
動物取扱業登録申請
動物取扱業登録申請
建設業許可申請
建設業許可申請
古物商許可申請
探偵業開始届出
ご案内
飲食店営業許可申請
内容証明郵便作成
料金表
お問合せ
行政書士萩本勝紀ブログ
blog
行政書士萩本法務事務所
〒279-0042
千葉県浦安市東野2-30-22
TEL 047-723-6845